宮崎県警察本部生活環境課と宮崎北警察署は、ファイル共有ソフトを使い、アニメビデオ作品などを違法配信していた、宮崎県在住、放送局の派遣社員B(男性・38歳)を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)疑いで逮捕し、平成27年2月20日に公表した。
この派遣社員Bは、ファイル共有ソフト「PerfectDark」(パーフェクトダーク)を使い、当機構加盟会社のアニメビデオ作品を含む多数のファイルを、著作権者の許可を得ずに無断でアップロードし、不特定多数のインターネットの利用者に対して自動送信できるようにしていた。
宮崎県警のサイバーパトロールにより、派遣社員Bによる違法なアップロードが発見され、捜査が進められていた。
■告訴会社 株式会社エイ・ワン・シー
■鑑定実施者・捜査協力
一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 事務局業務部
_/_/_/ 【事務局トピック】『ファイル共有ソフトを使った代償は、極めて大きい』 _/_/_/
今回の全国の捜査機関による、『ファイル共有ソフト等を使用した著作権法違反事件に関する一斉集中取締り』では、検挙者40人のうち、当機構、加盟会社様に関係する事案が2件あり、そのうち検挙された1名は、放送局に勤める派遣社員であった。本来、誰よりも著作権について厳しい意識や見解を持つべき、「放送・メディアに携わる者」が摘発を受けたことは、非常に残念でなりません。
こうした『ファイル共有ソフト等を使用した著作権法違反事件に関する一斉集中取締り』は、今回で6回目となり、今後も継続されていくことが予想されます。ファイル共有ソフトは使用者の匿名性が保たれているわけではありません。
安易にファイル共有ソフトの使用を続けることは、著作権法違反に繋がります。欲しいものが無料で手に入ったり、他の利用者から賞賛を得る等、一時的な満足を得たとしても、罪を犯した場合は、支払う代償が大きくなるのです。
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