仙台簡易裁判所は、平成28年6月22日、著作権法違反(公衆送信権侵害)とわいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで、宮城県内在住の無職男性(32歳)に、50万円の罰金を科す略式命令を下し、同年7月7日に罰金刑が確定した。
この無職男性は、平成27年5月ごろ、ファイル共有ソフト「Share」を使い、当機構加盟会社様のゲーム作品を含む多数のファイルを、著作権者の許可を得ずに無断でアップロードしていた。また、無修正の動画等も確認され、わいせつ物として合わせて立件された。
宮城県の捜査員が、サイバーパトロールにより無職男性の違法アップロードを発見、約2,900ファイル確認された。加盟会社様11社が告訴、大和警察署が無職男性を取り調べのうえで、仙台地方検察庁へ送致していた。
■告訴会社
株式会社ネクストン
株式会社ホークアイ
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社アステックトゥーワン
株式会社日商総合企画
株式会社エルフ 他5社
■鑑定実施・捜査協力・告訴協力
一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 事務局業務部
◆ソフ倫事務局より
今回の違法者については、昨年の5月より宮城県警察本部生活環境課サイバー犯罪対策室と大和警察署様により、操作が進められていました。違法者は初犯でありながら、50万円の重い罰金が科せられたことは、大きな事件であったと考えられます。
この度、違法者に処分が下されたことを受け、みなさまへお知らせ致します。