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2014/06/30

キャラクター画像を販売目的で所持していた自営業を逮捕(愛知県)

 愛知県千種警察署は、平成26年5月14日、愛知県在住の自営業A(男性・40歳)を著作権法違反(販売目的所持)の疑いで逮捕した。

 この自営業Aは、著作権者の許諾を得ずに、パソコンゲーム内の女性キャラクターの画像データを、販売目的でパソコンに保存していた。

 千種警察署によると、女性キャラクターの下半身部分を、自営業Aがパソコンで加工した上で販売していた。同容疑者は「約2年前からやっていた。生活のため。」と容疑を認めている。

※平成26年6月に、名古屋地方検察庁が略式起訴し、50万円の罰金刑を下した。

■告訴会社 株式会社フロントウイング
■鑑定実施者(捜査協力)
        一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 事務局業務部


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/【業務部トピック】『身勝手に造られたコピー商品』_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 近年、キャラクターグッズのコピーに関するお問い合わせの相談が、事務局へ寄せられております。そのほとんどが粗悪な海賊版であり、違法商品が流通することは、著作権者や製造・販売に関する業者の、ビジネスを阻害する結果を生み出しています。

 今回の事件は、平成25年11月に、株式会社フロントウイング様から、海賊版のポスターに関する被害相談が寄せられ、事務局業務部が調査を行っていました。インターネットオークション上に多数出品されていた海賊版のポスターは、ゲームソフトから抽出した画像を被疑者が自ら加工したうえ、印刷をしたものでした。
 情報の分析により、被疑者摘発に繋がる情報の一部が中京圏域にある事を確認し、千種警察署へ被害相談と情報提供を行ったうえで、長期にわたり全面的な捜査協力していました。

 過去において海賊版を販売した違法者達は、様々な生活環境にありながらも、「小銭が稼げる」を理由に挙げておりましたが、この被疑者は生活苦を理由に違法行為をしていました。約2年前よりインターネットを介して、違法な販売を行ない、生活収入を得ていました。違法な行為が日常化した事が著作権侵害を大きくしたと考えられます。
 しかし、どのような理由や動機があったとしても、著作権者に無断でゲーム画像を加工したうえで販売し、収入を得ていた事には間違いなく、決して許されるものではありません。
 
 違法な売買が、次のゲーム製作や開発の機会が奪われてしまう事にもなると同時に、違法者達に個人情報を伝えてしまう事にもなります。インターネット上にて海賊版のグッズ商品を発見しても、決して購入をしないようお願い申し上げます。

  

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