EOCS/コンピュータソフトウェア倫理機構
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お知らせ

2009/11/24

青少年保護育成条例に基づく団体指定について(高知県)

当法人は、コンピュータソフトウェアの審査に係わる倫理規程・審査基準等が有害図書に係わる青少年保護育成条例の目的達成上適切であり、かつ、当該審査を確実に実施できる能力を有していると認られ、高知県指定団体を受けました。

■高知県「高知県青少年保護育成条例」

指定年月日:平成21年11月24日

※青少年健全育成条例による団体指定については【こちら】もご参照願います。

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