著作権法では、私的利用のためにバックアップ・コピーをとることを認めています。 しかしこれは、メディアの破損等に備えて、個人的にバックアップ・コピーをとることが許可されているだけなのです。 例えば、友人などのためにコピーをとることは認められていません。
購入したソフトを、中古店に売ったり、友人にあげたりして手放した場合、そのバックアップ・コピーを手元に残しておくことは、著作権法違反に当たります。
著作権を有する権利者からの告訴を受け、有罪となった場合は、最大で10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金となります。なお、悪質な侵害行為については併科(懲役・罰金の両方)となる場合もあります。著作権侵害を安易に考え、無断複製などの行為を続けると代償は大きくなります。
対象 | 罰則 |
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10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金 またはこの併科。 (※著作権法・第119条) |
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3億円以下の罰金 (※著作権法・第124条) |
未成年者による犯罪の場合、少年犯罪(※14歳以上)として扱われる為、検察庁より家庭裁判所へ送致され審判が行われます。審判の結果により、矯正のための教育が必要と判断された場合は、「保護監察処分」や「少年院送致」などの処分が下されます。
購入したゲームソフトなどのプログラムファイルやゲーム内の画像を、FTPサーバやファイル交換ソフトを用いてアップロードし、不特定多数のユーザが受信できる状態に置けば、その数や公開時間の長さにかかわらず、公衆送信権・送信可能化権(※著作権法第23条第1項)の侵害となります。
たとえば、購入したゲームのCGを自分だけが壁紙として利用する場合は、私的利用の範囲となりますが、ホームページや掲示板など、他者が閲覧できる状態に置くことは、複製権(※著作権法・第21条)の侵害となり著作権法違反となります。同様の理由で、無断で携帯用の待ち受け画面を作って公開した場合も著作権法違反にあたります。
ゲームソフト本編内の画像(動画も含む)や音声は、ゲームソフトを制作した会社が権利を有しています。使用の許可を得ていないまま、インターネット上で配信等をした場合は、公衆送信権の侵害となります。 ※「プレイ動画」と呼ばれる配信も該当します。
著作権は、権利者が訴えなければ罪に問われない「親告罪」です。そのため、現在著作権者が告訴をしていないからといって、そのような同人作品が著作権者に認められている訳ではありません。 表現の過度なパロディ作品を含め、著作物のイメージを損なう事が目に余る場合、著作権者から告訴される事があります。この場合は著作権に限らず、名誉毀損等で訴えられる場合もあります。
正規品を購入しようとしたのにも関わらず、海賊版が届いてしまうケースがあります。また意図してなくとも誤って海賊版を購入してしまうケースがあるかと存じます。その際は、まず相手(出品者等)に対して、返品や返金に応じるよう毅然とした態度で明確な意思表示をして下さい。それでも相手が誠意を示さず返金等に応じず解決することが難しい場合は、最寄の警察署、各都道府県警察本部のサイバー犯罪対策窓口などの専門家がいる窓口へご相談願います。なお、海賊版を購入した一般の方が、最寄の警察署へ相談した事がきっかけとなり、解決した著作権侵害事件が過去にございます。
※参考:相談窓口
・最寄の警察署(生活安全相談等の窓口)
・各都道府県本部が開設しているサイバー犯罪対策窓口
・最寄の弁護士会窓口
・国民生活センター
・消費者保護センター