CD−R・DVD−Rドライブなどの普及に伴い、加盟会社の商品が無断複製され、ネット上のオークションや販売店などで、配布、販売されるケースが増えてまいりました。このような行為は著作権侵害にあたる為、当機構では、平成12年から著作権侵害行為の調査や刑事訴訟、民事訴訟のサポート等、不正コピー(海賊版)の撲滅活動および違法行為排除を行っております。
当機構では、違法情報を確認したものについては随時警告を発しており、警告に従わない悪質な者に対しては、調査の上、捜査機関へ刑事告訴を行っております。
当機構では、オークションサイトやWebサイトでの著作権侵害に対し、徹底したパトロールを実施していますが、違法行為を発見次第、管理者や出品者に対して警告を行っています。その情報件数、警告回数は急増しています。
※上記の警告回数は、事務局で違反情報を確認出来た場合のみに発した回数であり、加盟会社が各々に発した警告や注意喚起等は含みません。また、事務局宛の著作権等に関わる質問・問い合わせなどに対する返答や注意喚起等は含みません。
著作権を侵害している違法者には、全て『告訴されるリスク』『裁かれるリスク』があることを考えて欲しいのです。 多くの違法者は、刑事告訴で訴追された場合、刑事罰や社会的制裁の他に、民事訴訟で金銭的賠償を求められるケースもあります。 実際に学生であれば停学・退学の処分が、社会人であっても、依願退職・懲戒免職などの厳しい状況に置かれます。その影響は、著作権侵害をした違法者本人だけでなく、その家族・親族などにも及ぶ場合があります。 違法者の安易な意識とは対照的に、結果として失うものは大きいのです。
著作権法違反は、金品の授受を介さないものにも適用されます。 例えば、近年利用者が増えているファイル交換ソフトによる頒布に対しても適用されます。 他者が著作権を持つものを頒布した場合は、著作権法違反に問われます。 また、ファイル交換ソフトによるゲームソフトの違法頒布が増えれば増えるほど、製作者や権利者がゲームソフトを制作する際に投資した開発費(資金)が回収できなくなる悪循環を生み出し、良質なゲームソフトは減ることになるでしょう。 フリーソフトではないのですから、対価は払われなくてはなりません。 どんなにゲームが好きだからと言っても、本来払うべきものを払わずに遊ぶ権利は誰にもないのです。 ファイル交換ソフトによる著作権侵害行為の増加は、コンテンツ産業に携わる全ての人々の生活基盤を崩しかねません。
現在、当機構では、複製品や海賊版販売などの違法行為の情報提供、相談等を受付けております。違法行為を見かけられた際は、当機構へご連絡いただくか、当機構ホームページ「情報提供フォーム」のご利用をお願い致します。
平成18年 5月 | 会社員男性 (42歳) | 懲役1年6ヶ月・
執行猶予3年 罰金30万円 | |
平成17年 11月 | 男子高校生 (17歳) | 保護観察処分 | 家庭裁判所送致(少年審判) |
平成17年 3月 | 無職男性 (35歳) | 懲役1年6ヶ月・ 執行猶予3年 | |
平成17年 2月 | 無職男性 (29歳) | 懲役1年・ 執行猶予3年 | |
平成16年 11月 | 会社役員男性 (43歳) | 懲役1年6ヶ月・ 執行猶予3年 |